マイナンバー制度の〝超〟基礎知識 ①

マイナンバー制度とは

●マイナンバー制度とは、『社会保障・税番号制度』のことです

住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

その期待される効果は、以下の通りです。

 1.公平・公正な社会の実現

  ・所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなる。
  ・負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止する。
  ・本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになる。
 2.国民の利便性の向上
  ・添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減される。
  ・行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受

   け取ったりできるようになる。
 3.行政の効率化
  ・行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力

   が大幅に削減される。
  ・複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになる。

 

●平成27年10月から、〝マイナンバ―の通知〟が始まります

  ・住民票を有する国民一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

  ・マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。

  ・市区町村から、原則、住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カ

   ード」を送ってきます。

  ・マイナンバーは一生使うものです。(漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、

   番号は一生変更されません。)

 

●平成28年1月から、〝マイナンバーの利用〟が始まります

社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。

社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

 1.社会保障

  ・年金の資格取得や確認、給付。

  ・雇用保険の資格取得や確認、給付。

  ・ハローワークの事務。

  ・医療保険の保険料徴収。

  ・生活保護や児童手当ほか福祉分野の給付。

                            など・・・。

2.税

  ・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書なそに記載。

  ・税務当局の内部事務。

                            など・・・。

3.災害対策

  ・被災者生活再建支援金の支給。

  ・被災者台帳の作成事務。

                            など・・・。



参考サイト:

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html


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