マイナンバー制度の〝超〟基礎知識 ③

通知カードと個人番号カード

●通知カード

 平成27年10月に〝通知カード〟でマイナンバーが通知されます。

 〝通知カード〟は紙製で、以下の情報が券面に記載されます。

 1.基本4情報

  ・氏名

  ・住所

  ・生年月日

  ・性別

 2.マイナンバー

 

●個人番号カード

 〝通知カード〟が通知されたのちに、市区町村に申請して、平成28年1月以降、〝個人番号カー

 ド〟の交付を受けることになります。

 〝通知カード〟には顔写真が入っていませんので、別途顔写真が入った証明書などで本人確認が行

 われます。

 〝個人番号カード〟には、以下の情報が券面に記載されます。

 1.基本4情報

  ・氏名

  ・住所

  ・生年月日

  ・性別

 2.マイナンバー

 3.本人の顔写真

 4.〝個人番号カード〟に搭載されるICチップ

  ・券面に書かれている情報

  ・電子申請のための電子証明書


 〝個人番号カード〟の電子証明書機能によって、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめ

 とした各種電子申請や住所地の自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサ

 ービスにも使用できます。

 なお、所得情報や病歴などの機微情報は記録されません。

 〝住基カード〟は有効期限まで利用可能であるが、〝個人番号カード〟との重複利用はできませ

 ん。


参考サイト:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html


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